ビザ免除プログラム(VWP: Visa Waiver Program)と電子渡航認証システム(ESTA: Electronic System for Travel Authorization)
ビザ免除プログラム参加国(日本を含みます)の渡航者が、短期(最長90日)の観光・商用目的で、ビザなしで米国に旅行する場合、2009年1月12日以降はESTA渡航認証を取得しなければなりません。
ビザ免除プログラム(VWP: Visa Waiver Program)
ビザ免除プログラムは、VWP参加国(2008年11月17日時点で、日本・韓国・オセアニアおよびヨーロッパ諸国を含む34カ国)の国民が、観光・商用目的でアメリカを訪れる場合、90日以内の米国滞在であれば、visitor visa(Bビザ)の申請が免除されるものです。
研究留学や学生として、アメリカに渡る場合は、Jビザ(交換訪問者ビザ)Hビザ(就労ビザ)F/Mビザ(学生ビザ)などの取得が必要ですが、プログラム開始前/終了後に、観光として短期間現地を訪問・見学する場合は、VWPを使っての訪米が可能です。また、アメリカに単身赴任をされている方のご家族が、観光として短期間アメリカを訪れる場合もVWPの利用が可能です。
ビザ免除渡航者は有効な機械読み取り式旅券(machine-readable passport (MRP) )を所持する必要があります。なお、パスポートの発行日により、下記の条件を満たさなければなりません(海外の公館で発行されたパスポートは、条件を満たさない場合がありますのでご注意ください)。
- 2006年10月26日以降に発行されている機械読取式パスポートは、e-パスポート(IC旅券)でなければなりません。
- 2005年10月26日から2006年10月26日までに発行されている機械読取式パスポートは、写真付IDページにデジタル写真を搭載していること。
- 2005年10月26日以前に発行されているパスポートは機械読取式パスポートであること。
ビザ免除プログラムでアメリカに入国する場合は、白色の出入国記録カード(I-94)ではなく、緑色のI-94Wに記入します。往復または次の目的地までの航空券・乗船券が必要で、電子チケット(e-チケット)の場合は、入国地で移民審査官に提示できるよう旅行日程のコピーが必要です。
ビザ免除プログラムでアメリカに入国した場合は、米国内で滞在期間の延長を申請したり、他のビザ・ステータスに変更することが出来ません。
電子渡航認証システム(ESTA: Electronic System for Travel Authorization)
米国国土安全保障省(US Department of Homeland Security)は、2009年1月12日以降ビザ免除プログラムを利用して飛行機または船で米国に渡航する全ての渡航者に対して、ESTA渡航認証の取得を義務化しました。
ESTA渡航認証は、ESTAウエッブサイトにログインし、オンライン申請書に英語で入力します。申請は渡航前であればいつでも提出できますが、遅くとも出発の72時間前に申請するよう勧められています。ほとんどの場合、数秒以内に渡航認証承認または拒否の回答を受け取ることができますが、渡航承認保留となった場合は、72時間以内に最終回答が出されます。
渡航認証が承認されても米国への入国は保証されたものではなく、入国時の米国税関・国境警備局(CBP)審査官には、旅行者の入国を拒否する権利があります。渡航認証が拒否された場合は、渡米前に米国大使館または領事館で非移民ビザを取得する必要があります。
ESTA渡航認証は、承認された日から2年間(またはパスポートの有効期限が切れるまでのいずれか早い方の日まで)、米国への複数回の入国に対し有効です。ESTAが承認された後、目的地の住所や旅行日程が変更された場合、申請者は情報を更新することもできますが、義務ではありません。VWP渡航者はESTA申請の時に使用されたパスポートで渡米しなければなりません。もし、新しいパスポートを取得された場合には、再度、ESTA渡航認証を取得しなければなりません。
在日アメリカ大使館にも、電子渡航認証システム(ESTA)の解説があります。
免責:VISA申請に関する手続きは頻繁に変更されます。U.S. Department of Stateなどで確認してから、旅行の計画をしてください。






